車高の変更と車検について

昔からある自動車のカスタムでメジャーなものとして、ローダウン(いわゆるシャコタン)や車高アップがありますが、それを行う際の注意事項などの解説をします。

車検制度がある日本において、原則として公道で走る事を前提とする車両は道路運送車両法で定められた保安基準に適合する車両にする必要がありますので、これらを守らないといけません。

まずどの車両でも共通する項目で、まず最初にローダウンした際に確認する項目が『最低地上高』かなと思います。これがNGであるとまず車検に合格することはありません。

『最低地上高』についてざっくり説明すると車両の一番低い部位が地上から9cm以上ある事が前提ですが下げるのであれば余裕をもって地上高12cmくらいまでにしておいた方が無難ではないかなと個人的には思います※その他細かい規定がありますので純正より大きく変更するのであれば行きつけの整備工場に確認必須です。(確認してもらった結果NGであればおとなしく従ってください。検査員やお店に文句を言うのは厳禁です

『最低地上高』がOKであった場合でも、他に注意しなければいけない項目が灯火系(ヘッドランプなど)の位置です。車両のライト関係も高さなど規定があり、そちらについてもNGであれば当然車検に通らなくなります。一例としてトヨタの86(ZN6)をローダウンして最低地上高は問題なかったがフロントのウィンカー位置が低くなりすぎてしまい車高を上げなければいけなくなったパターンなどがあります。

逆に車高を上げる場合でもライトの位置が上がりすぎてしまいNGになる場合があるので注意が必要です。

車高の変更をした車両を指定工場に持ち込む場合は他にも注意点があります。

指定工場のメリットとして、車検をその工場だけで完結できるというメリットがありますが、指定工場で完結できなくなる場合があります。

それが『車両の同一性の確認』でNGになってしまった場合です。

車検を行う最初の段階で車検証と実際の車が同一であるか確認する必要がありますが、車両の高さを大きく変更してしている場合通常の車検(継続検査)ではなく車両の変更に伴う『構造等変更検査』を行い車検証の記載事項(高さが変わっている場合車両の高さ)の変更が必要になります。

こちらに該当してしまった場合は陸運支局に車両を持っていく必要が出てくるため当日に車検を終わらせることは難しくなるかなと思います。

ではどういう時になるのかというと、車検証の数値から高さが±4cmの変更があったときになるのですが、そちらにも規定があり指定部品に該当している部品の『簡易な取り付け方法』または『固定的取付方法』の装着によるものであれば通常の車検で通すことができます。

そこで、車高に関連した指定部品の一例ですが、「コイルスプリング・ショックアブソーバー・ストラット・ストラットタワーバー」は指定部品に該当しますので問題ないです。NGパターンでよくある一例でハイエースのリヤサスペンション(リーフスプリングサスペンション)でブロックを取り付けて車高を下げている場合、ブロックは指定部品ではないため±4cmの変更がある場合は車検証の記載が変更になるため通常の車検と変わってしまいます。(ここで怖いのがハイエースでフルエアロを組んでいると構造変更の影響で(長さや幅も変わってしまい)4ナンバーではなくなってしまう可能性がある事があります。1ナンバーになった場合は維持費が上がりますので注意が必要です。

ちなみに屋根の上に載ってるルーフラックも指定部品なのでルールを守って取り付けてあればそのまま車検いけますよ

では今回はこの辺で終わりたいと思います~

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